埼玉しんきん健康保険組合

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個人情報の第三者への提供について同意のお願い

個人情報保護法では、本人の同意なしで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、厚生労働省「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」により、被保険者等への保険給付等のために通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等にとって利益となるもの、または医療費通知など健康保険組合等の負担が膨大であり、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等本人にとって合理的であるとは言えないものの利用範囲について、ホームページへの掲載、健康保険組合の掲示板への掲示等により明らかにしておき、被保険者等から特段明確な反対、留保の意思表示が無い場合は「黙示による包括的な同意」が得られていると解釈できることになっています。

埼玉しんきん健康保険組合では、この公表をもって加入者様への通知とさせていただき、以下の項目について黙示による包括的な同意をしていただいたものとさせていただきます。

この通知(公表)に同意されない場合は、被保険者証の記号・番号、氏名及び同意できない理由を記載した文書をもって、当健康保険組合へお申出ください。お申出がなかった場合は、同意していただいたものとさせていただきます。

黙示の同意で実施する項目

  • 高額療養費、一部負担還元金等を本人の申請に基づかずに事業主経由で世帯まとめて被保険者に支給すること。
  • 医療費通知及びジェネリック医薬品利用促進通知を世帯まとめて被保険者あてに配付すること。
  • 医療費の減額通知を被保険者あてに配付すること。
  • 傷病原因の照会について被保険者へ照会すること。
  • 給付金支給決定通知を世帯まとめて被保険者に配付すること。
  • 医療費の返納について被保険者に請求すること。
  • 資格喪失者の高額療養費、付加給付について申請書を被保険者あてに配付すること。

なお、1、2、3、4については、事業主を経由して被保険者に配付します。

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